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相談窓口

各種補助・免除制度

公費負担医療

公費負担医療について

  • 公費負担医療制度とは、患者さんのお支払いの一部を公費で負担する制度です。
  • 申請を希望される方は、制度に該当するかどうか等事前に主治医に相談してください。
  • 申請手続きの流れや必要な書類は自治体により異なります。詳細は申請場所の市町村役場または保健所へお問い合わせください。
  • 申請手続きについては、1階「11番 患者支援センター」でお尋ねください。
公費負担医療実施状況

自立支援医療(育成)

身体上の障害または治療を行わないと将来障害を残すと思われる身体の疾患に対して、確実な治療効果が期待できる医療が対象です。

対象者 18歳未満の方
申請必要書類
  1. 育成医療意見書(医師記入)
  2. 申請書
  3. 健康保険証
  4. 所得状況の確認できる書類(該当者のみ)
  5. 印かん
  6. マイナンバーが確認できる書類
申請場所 市町村役場
有効期間 90日間(対象治療によっては1年)
負担額 医療費の1割
ただし、世帯の所得等に応じて自己負担上限月額が設定されます。なお、高所得世帯は該当しない場合があります。
備考 原則、医療開始(入院)前の申請が必要です。治療予定の方は早めに主治医にご相談ください。

自立支援医療(更生)

身体障害者手帳を所持する18歳以上の方が、障害を軽減・除去する手術等の治療によって確実に治療効果が期待できる医療が対象です。

対象者 身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方
申請必要書類
  1. 更生医療意見書(医師記入)
  2. 申請書
  3. 身体障害者手帳
  4. 健康保険証
  5. 所得状況の確認できる書類(市町村民税非課税世帯の場合)
  6. 同意書
  7. 印かん
  8. マイナンバーが確認できる書類
  9.  特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
申請場所 市町村役場
有効期間 90日間(対象治療によっては1年)
負担額 医療費の1割
ただし、世帯の所得等に応じて自己負担上限月額が設定されます。なお、高所得世帯は該当しない場合があります。
備考 原則、医療開始(入院)前の申請が必要です。治療予定の方は早めに主治医にご相談ください。

自立支援医療(精神通院)

精神疾患(てんかんを含む)を有し、その疾患治療のための通院が対象です。

申請必要書類
  1. 診断書
  2. 申請書
  3. 健康保険証の写し
  4. 受給者証の写し(継続のみ)
  5. 印かん
  6. マイナンバーが確認できる書類
申請場所 市町村役場
有効期間 申請日から1年後の前月末日まで
有効期間終了後も治療を必要とするときは有効期間内に継続の申請を行ってください。
負担額 医療費の1割
ただし、世帯の所得等により自己負担上限月額が設定されます。なお、高所得世帯は該当しない場合があります。

小児慢性特定疾病

治療が長期間にわたり、児童の健全な育成に大きな支障となる疾患のうち、厚生労働省が指定した小児慢性特定疾患の治療が対象です。

対象者 18歳未満の方(継続は20歳まで)
申請必要書類
  1. 医療意見書(医師記入)
  2. 交付申請書
  3. 同意書
  4. 世帯全員の住民票、記載事項証明書(大津市の方は不要)
  5. 生計中心者の所得税額を証明する書類
  6. 健康保険証
  7. 健康保険上の所得区分を確認するための書類
  8. 印かん
  9. マイナンバーが確認できる書類
  10. 人工呼吸器等装着者申請時添付書類(該当者のみ)
  11. 小児慢性特定疾病重症患者認定申請書(該当者のみ)
  12. 同一世帯内に小児慢性特定疾病・指定難病の医療費助成を受けている方がいる場合は、その方の受給者証の写し(該当者のみ)
申請場所 保健所
有効期間
【滋賀県内にお住まいの方】
申請日から最初に到来する9月30日まで
(ただし7月以降に申請された方は、翌年9月30日まで)
【滋賀県外にお住まいの方】
保健所にお問い合わせください。
 
有効期間終了後も治療を必要とするときは有効期間内に継続の申請を行ってください。
負担額 医療費の2割
ただし、世帯の所得等により自己負担上限月額が設定されます。なお、高所得世帯は該当しない場合があります。

指定難病

原因不明で治療法が確立していない難病のうち、厚生労働省が指定した疾患の治療が対象です。

申請必要書類
  1. 臨床調査個人票〔診断書〕(医師記入)
  2. 交付申請書
  3. 同意書
  4. 世帯全員の住民票記載事項証明書
  5. 市町村民税の課税(非課税)証明書(加入保険により証明が必要な方の範囲は異なる)
  6. 健康保険証
  7. 印かん
  8. マイナンバーが確認できる書類
  9. 指定難病医療扶助制に係る医療費総額の療養証明書(該当者のみ)
  10. 同一世帯内に小児慢性特定疾病・指定難病の医療費助成を受けている方がいる場合は、その方の健康保険証及び医療受給者証の写し(該当者のみ)
申請場所 保健所
有効期間
【滋賀県内にお住まいの方】
申請日から最初に到来する9月30日まで
(ただし、7月以降に申請された方は、翌年9月30日まで)
【滋賀県外にお住まいの方】
保健所にお問い合わせください。
 
有効期間終了後も治療を必要とするときは有効期間内に継続の申請を行ってください。
負担額 医療費の2割
ただし、世帯の所得等により自己負担上限月額が設定されます。なお、高所得世帯は該当しない場合があります。

感染症法(結核医療)

結核治療が対象です。

申請必要書類
  1. 感染症患者医療費公費負担申請書
  2. 感染症患者医療費公費負担(別紙)兼診断書
  3. CTやMRIなどの検査データ
申請場所 保健所
有効期間 申請日から原則6ヶ月または9ヶ月
適用開始日は保健所で申請書を受理した日からとなり、遡りはできません。
有効期間終了後も治療を必要とするときは、有効期間内に継続の申請を行ってください。
負担額 医療費の5%

養育医療

養育のため入院が必要な未熟児に対して行われる医療が対象です。

対象者 満1歳未満の出生時体重2000グラム以下の未熟児
(2001グラム以上の場合は意見書に記載の症状のいずれかに該当するもの)
申請必要書類
  1. 養育医療意見書(医師記入)
  2. 申請書
  3. 世帯調書
  4. 世帯の所得税額を証明する書類
  5. 委任状
  6. 印かん
  7. 健康保険証(対象児の氏名が記載されているもの)
  8. マイナンバーが確認できる書類
申請場所 市町村役場
有効期間 最長1歳を迎える前々日まで
負担額 世帯の所得等により自己負担額(助成額)が異なります。

肝炎治療

B型・C型ウイルス肝炎の治療を目的として行われるインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療および核酸アナログ製剤治療に係る医療が対象です。

申請必要書類
  1. 診断書
  2. 交付申請書
  3. 世帯全員の住民票
  4. 世帯全員の市町村民税額を証明する書類
  5. 健康保険証
  6. 印かん
申請場所 保健所
有効期間 治療方法等により異なりますので、詳しくは保健所へお問い合わせください。
有効期間終了後も治療を必要とするときは、有効期間内に継続の申請を行ってください。
負担額 医療保険の負担割合
ただし、世帯の市町民税課税年額等により自己負担上限月額が設定されます。

肝がん・重度肝硬変治療

B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん又は重度肝硬変に対する通院治療又は入院治療が対象です。

※通院治療は、「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」に限ります。

対象者 以下の条件を全て満たしている方
  1. B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変と診断され、通院治療又は入院治療を受けている
  2. 世帯年収が概ね370万円以下
  3. 肝がん・重度肝硬変の治療の研究に協力していただける
申請必要書類
  1. 臨床調査個人票(診断書)兼研究協力に関する同意書(新規申請のみ)
  2. 医療記録票
  3. 交付申請書
  4. 保険者照会に関する同意書
  5. 健康保険証
  6. 高齢受給者証(該当者のみ)
  7. 限度額適用認定証(該当者のみ)
  8. 本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類(該当者のみ)
  9. 本人及び世帯全員の住民票(該当者のみ)
申請場所 保健所
有効期間
申請した月の初日から1年以内
更新手続きをすることで、有効期間の更新ができます。
負担額 肝がん・重度肝硬変に対する治療費の自己負担額について、高額療養費の基準額を超えた月が過去12ヶ月以内で2回以上ある場合に、3回目から自己負担額が10,000円となります。