身体上の障害または治療を行わないと将来障害を残すと思われる身体の疾患に対して、確実な治療効果が期待できる医療が対象です。
対象者 | 18歳未満の方 |
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申請必要書類 |
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申請場所 | 市町村役場 |
有効期間 | 90日間(対象治療によっては1年) |
負担額 | 医療費の1割 ただし、世帯の所得等に応じて自己負担上限月額が設定されます。なお、高所得世帯は該当しない場合があります。 |
備考 | 原則、医療開始(入院)前の申請が必要です。治療予定の方は早めに主治医にご相談ください。 |
身体障害者手帳を所持する18歳以上の方が、障害を軽減・除去する手術等の治療によって確実に治療効果が期待できる医療が対象です。
対象者 | 身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方 |
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申請必要書類 |
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申請場所 | 市町村役場 |
有効期間 | 90日間(対象治療によっては1年) |
負担額 | 医療費の1割 ただし、世帯の所得等に応じて自己負担上限月額が設定されます。なお、高所得世帯は該当しない場合があります。 |
備考 | 原則、医療開始(入院)前の申請が必要です。治療予定の方は早めに主治医にご相談ください。 |
精神疾患(てんかんを含む)を有し、その疾患治療のための通院が対象です。
申請必要書類 |
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申請場所 | 市町村役場 |
有効期間 | 申請日から1年後の前月末日まで 有効期間終了後も治療を必要とするときは有効期間内に継続の申請を行ってください。 |
負担額 | 医療費の1割 ただし、世帯の所得等により自己負担上限月額が設定されます。なお、高所得世帯は該当しない場合があります。 |
治療が長期間にわたり、児童の健全な育成に大きな支障となる疾患のうち、厚生労働省が指定した小児慢性特定疾患の治療が対象です。
対象者 | 18歳未満の方(継続は20歳まで) |
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申請必要書類 |
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申請場所 | 保健所 |
有効期間 |
【滋賀県内にお住まいの方】
申請日から最初に到来する9月30日まで (ただし7月以降に申請された方は、翌年9月30日まで) 【滋賀県外にお住まいの方】 保健所にお問い合わせください。 有効期間終了後も治療を必要とするときは有効期間内に継続の申請を行ってください。
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負担額 | 医療費の2割 ただし、世帯の所得等により自己負担上限月額が設定されます。なお、高所得世帯は該当しない場合があります。 |
原因不明で治療法が確立していない難病のうち、厚生労働省が指定した疾患の治療が対象です。
申請必要書類 |
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申請場所 | 保健所 |
有効期間 |
【滋賀県内にお住まいの方】
申請日から最初に到来する9月30日まで (ただし、7月以降に申請された方は、翌年9月30日まで) 【滋賀県外にお住まいの方】 保健所にお問い合わせください。 有効期間終了後も治療を必要とするときは有効期間内に継続の申請を行ってください。
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負担額 | 医療費の2割 ただし、世帯の所得等により自己負担上限月額が設定されます。なお、高所得世帯は該当しない場合があります。 |
結核治療が対象です。
申請必要書類 |
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申請場所 | 保健所 |
有効期間 | 申請日から原則6ヶ月または9ヶ月 適用開始日は保健所で申請書を受理した日からとなり、遡りはできません。 有効期間終了後も治療を必要とするときは、有効期間内に継続の申請を行ってください。 |
負担額 | 医療費の5% |
養育のため入院が必要な未熟児に対して行われる医療が対象です。
対象者 | 満1歳未満の出生時体重2000グラム以下の未熟児 (2001グラム以上の場合は意見書に記載の症状のいずれかに該当するもの) |
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申請必要書類 |
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申請場所 | 市町村役場 |
有効期間 | 最長1歳を迎える前々日まで |
負担額 | 世帯の所得等により自己負担額(助成額)が異なります。 |
B型・C型ウイルス肝炎の治療を目的として行われるインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療および核酸アナログ製剤治療に係る医療が対象です。
申請必要書類 |
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申請場所 | 保健所 |
有効期間 | 治療方法等により異なりますので、詳しくは保健所へお問い合わせください。 有効期間終了後も治療を必要とするときは、有効期間内に継続の申請を行ってください。 |
負担額 | 医療保険の負担割合 ただし、世帯の市町民税課税年額等により自己負担上限月額が設定されます。 |
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん又は重度肝硬変に対する通院治療又は入院治療が対象です。
※通院治療は、「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」に限ります。
対象者 | 以下の条件を全て満たしている方
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申請必要書類 |
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申請場所 | 保健所 |
有効期間 |
申請した月の初日から1年以内
更新手続きをすることで、有効期間の更新ができます。
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負担額 | 肝がん・重度肝硬変に対する治療費の自己負担額について、高額療養費の基準額を超えた月が過去12ヶ月以内で2回以上ある場合に、3回目から自己負担額が10,000円となります。 |