滋賀医科大学附属図書館利用規程
平成16年4月1日制定 (趣旨) 第1条 この規程は、滋賀医科大学附属図書館規程第4条の規定に基づき、本学附属図書館 (以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定める。 (開館日及び開館時間) 第2条 図書館は、次の各号に掲げる日を除き開館するものとする。 (1)日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2)12月28日から翌年1月4日まで 2 附属図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわら ず臨時に閉館することがある。 第3条 開館日における利用時間は次のとおりとする。ただし、必要に応じて臨時に変更す ることがある。 平 日 午後9時から午後8時まで 土曜日 午後1時から午後5時まで 2 前項に定めるもののほか、館長が別に定めるところにより特別利用を行う。 (利用者) 第4条 図書館を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。 (1)本学職員及びこれに準ずる者 (2)本学学生及びこれに準ずる者 (3)一般の利用者 (利用証及び入館手続) 第5条 前条第1号及び第2号に掲げる「これに準ずる者」に対しては、利用証を交付する ものとする。 2 前条第3号に掲げる者は、閲覧申込書に利用者名及び住所を記入するものとする。 (館内閲覧) 第6条 第4条各号の一に該当する者は、閲覧室及び書庫に出入し、図書及び雑誌(以下 「図書等」という。)を閲覧することができる。 2 次の各号に掲げる場合においては閲覧を制限することができる。 (1)図書等に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第1 40号。以下「情報公開法」という。)第5条第1号、第2号及び第4号イに掲げる情 報(個人情報に係わる部分等)が記録されていると認められる場合における、当該情報 が記録されている部分。 (2)図書等の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第 5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合における、当該期間が 経過するまでの間。 (3)図書等の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその破損を生じるお それがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合。 (図書等の借用) 第7条 第4条第1号及び第2号に掲げる者は、図書等を借用し、これを館外に帯出するこ とができる。 2 前項において図書等を借用しようとする者は、職員証、学生証又は利用証を提示し、所 定の手続をしなければならない。 第8条 貴重図書、辞書、書目、索引、年鑑、抄録類及び特に指定された図書等は、原則と して帯出することができない。 第9条 新着の雑誌は、館長が別に定める期間を経なければ帯出することができない。 ただし、オーバー・ナイト・ローンにより開館日の午後4時から翌開館日の午前10時 (翌開館日が土曜日の場合は午後2時)まで帯出することができる。 第10条 図書等の借用冊数及び期間は、次のとおりとする。 図 書 5冊以内1週間 雑 誌 10冊以内3日間 2 館長が特に必要と認めたときは、借用冊数及び期間を変更することがある。 第11条 借用中の図書等は、いかなる場合でも転貸してはならない。 第12条 借用中の図書等を引続き借用しようとするときは、改めて手続きをしなければな らない。ただし、他に借用希望者があるときは、その者を優先させる。 2 借用中の図書等を延滞している者は、借用冊数の限度内であっても、新たに借用するこ とはできない。 3 借用期限を超えて返却したときは、延滞日数に応じた期間、借用を停止する。 (返却) 第13条 借用期間が満了したとき、あるいは第4条に規定した者がその身分を失ったとき は、借用中の図書等をただちに返却しなければならない。 第14条 館長が事務処理上必要と認め返却を請求した場合は、ただちに返却しなければな らない。 第15条 閲覧又は借用した図書等を汚損、破損もしくは紛失したときは、弁償しなければ ならない。 (罰則) 第16条 この規程に違反した者又は係員の指示に従わない者に対しては、図書館の利用を 停止又は禁止することができる。 (雑則) 第17条 図書等を利用者の閲覧に供するため、図書等の目録及びこの規程を常時閲覧室内 に備え付けるものとする。 第18条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、館長が別に定 める。 附 則 この規程は、平成16年4月1日から施行する。